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2006年06月02日

新制度における放置駐車違反取締り手続きの流れ

昨日より道路交通法の改正に伴い駐車違反の取り締まりが強化されました。
今まで、違法駐車で埋まっていた道路も全く違法駐車の車両がなくなってびっくりしてます。
昨日は、TV局も取り締まりの情報をいち早く報道したいのか、現場で取り締まり状況を撮影していました。違反した運転手は最悪でしょうね!!

今回の、改正案の柱ともいえるのが、駐車違反取締りへの「行政制裁金制度」の導入である。

この制度が導入後考えられるケースとして
違反を現認されて、標章を取付けられたのち、
  • 違反キップを切られて、すみやかに反則金を納付する
  • 反則金納付を拒否したら、送検・起訴されてしまった
  • 未成年者については、「家庭裁判所の審判に付される」
この例ががほとんどで、さらにこれら以外となると
違反をした運転者の不出頭から、取締りに不服があり刑事手続きをして争おうとしたら不起訴処分になってしまった」というケースまである。

すなわち、「使用者(クルマのオーナー)責任の追求」の名のもと、車検証上の使用者に対して「放置駐車違反金」という名の行政制裁金の納付命令が出されるという法律である。

放置違反金を甘く見ていると大変な事になるのだ。
それは、放置違反金を支払わないと差し押さえをすることができる。
また、督促の段階で国家公安委員会から国土交通大臣等に通知することになっていて、さらに「放置駐車違反金」を支払わない限り、車検が受けることができないこととなる。

下記に放置違反金の額と内容を記載する。

放置違反金の額(放置違反金は、反則金と同額です。)
違反種別/車両の種類 大型自動車
大型特殊自動車
重被けん引車
普通自動車 大型自動二輪車
普通自動二輪
小型特殊自動車
原動機付自転車
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 25,000円 18,000円 10,000円
駐車禁止場所等 21,000円 15,000円 9,000円
駐停車違反 駐車禁止場所等 12,000円 10,000円 6,000円
車両使用制限
公安委員会が車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が、その納付命令の原因となる違反が行われた日前6ヶ月以内に、前歴の回数に応じて表1の納付命令の回数を受けると、表2の範囲内で車両の使用制限命令を受けます。
表1 表2
前歴 納付命令
なし 3回
1回 2回
2回以上 1回
車両の種類 期間
大型自動車、大型特殊自動車又は
重被けん引車
3月
普通自動車 2月
大型自動二輪車、普通自動二輪車、
小型特殊自動車又は原動機付自転車
1月
※前歴の回数とは、納付命令の原因となる違反が行われた日(標章取付日)を起算日として、過去1年以内に車両の使用制限命令を受けた回数をいいます。
車検拒否
放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受ける事ができません。

滞納処分
財産の差押え、換価等により強制的に放置違反金などを徴収する手続きをいいます。

言葉で表すと大変な法律と思うかも知れませんが、違反をしなければ何も関係のない事である。
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