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2006年05月19日

免許証記載事項の変更について

免許証の記載事項に変更があった場合には、変更手続きをしなければなりませんが、
皆さんご存知ですよね(*^。^*)

しかし、知っていてもどこでどう手続きをすれば良いか分からない人いるのではないでしょうか?

そこで、今回は免許証記載事項の変更について語って行きたいと思います。
免許証の記載事項に変更があった場合には、速やかに届け出て記載事項変更の手続きをしなければなりません。


  • 本籍の変更

  • 氏名の変更

  • 住所の変更


届け出る機関


  • 本籍及び氏名の変更については、住所地の都道府県で手続きをしなければなりません。

  • 住所の変更については、同じ都道府県内に住所を移転した場合には住所地の都道府県で、他の都道府県に住所を移転した場合には移転先の都道府県で手続きをしなければなりません。


※届け出る場所住所を管轄する警察署(交通安全協会)又は最寄の免許センターで行えます。
※県外からの移転手続きの時は、写真が必要となりますのでご注意を!!

届け出の期間

道路交通法では、『速やかに』届け出なければならないとしているだけで、『何ヶ月以内』というような期間はないようです。

一応『速やかに』届け出なかった場合の罰則規定(2万円以下の罰金又は科料)は設けられているようですが、期間を限定していないことから、特別な事情がない限り実際に罰則を適用するのは難しいと思います。


よって、あわてて手続きをする必要はないと思いますが、できる限り速やかに手続きをしましょう。
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