自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き
免許を取ったあとは、車がほしくなるのは当たり前!!
そこで車を買う時に必要な書類の一部である保管場所(車庫)証明の手続きについてお話しします。
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自動車を保有する時には保管場所がなければなりません。
その保有する用件として以下の3つがある。
- 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
- 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
今までは、書類を作成し(ほぼ車屋さんが作成指示し手続きしてくれます)警察に書類を提出して、許可証をもらっていたのです。
また、自動車を保有する手続きには、警察への自動車保管場所(車庫)証明の申請の他に
- 自動車の検査・登録申請 【国土交通省】
- 自動車重量税納付 【国税庁】
- 自動車取得税、自動車税申告 【都道府県】
等があるのです。
これら自動車を保有するための手続きが平成17年12月26日から神奈川県、東京都、大阪府、愛知県で、インターネットでも一括でできるようになった。
最近では、平成18年4月24日から埼玉県と静岡県でもできるようになりました。
他の都道府県については平成20年位までに運用開始になる予定だそうです。
但し、申請できるのは、新車購入(新車新規登録する自家用車)に限られるようで、
中古車購入等による申請、軽自動車等の届出は、現在のところ利用ができませんので警察署の窓口で、書面による手続きだけになるそうです。
詳細は「自動車保有関係手続のワンストップサービス・システム」のサイトをご覧ください。
これらのことは、普通は自分であまり行わず、車を購入するときに車屋さんが全部手続きしてくれると思いますので心配しないでください。
一応知識としてわかっていても損ではないでしょう!!
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