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2006年02月28日

違反行為などに付される点数

違反行為には1点~25点までの点数が付けられる。 これを「">基礎点数」といいます。

そのほかに、交通事故を起こした場合は、その交通事故の原因となった違反行為の">基礎点数「交通事故の付加点数」が加算されます。 また、ひき逃げやあて逃げした場合に「措置義務違反の付加点数」が加算されます。

交通事故の付加点数
事故の種別 責任の種別 点数
死亡事故 重い 20点
軽い 13点
重傷事故(1) 重い 13点
軽い 9点
重傷事故(2) 重い 9点
軽い 6点
軽傷事故(1) 重い 6点
軽い 4点
軽傷事故(2)
建造物損壊
重い 3点
軽い 2点

  • 重傷事故(1)は、最も被害の程度が高い「治療期間3ヶ月以上」または「特定に後遺障害を伴うもの」
  • 重傷事故(2)は、「治療期間30日以上3ヶ月未満」であるもの
  • 軽傷事故(1)は、「治療期間15日以上30日未満」であるもの
  • 軽傷事故(2)は、「治療期間15日未満」であるものをいいます。


措置義務違反の付加点数
措置義務違反の種別 点数
死傷事故(ひき逃げ) 23点
物損事故(あて逃げ) 5点


●故意に人の死傷または建造物の損壊などの交通事故を起こした場合や (※1)危険運転致死傷罪にあたる行為をした場合には、 基礎点数と付加点数に関係なく、取消点である45点がつけられます。
しかし、飲酒運転や重大な速度違反、信号無視など悪質、危険な運転で人を死亡または負傷させた場合は、行政だけでなく刑事上でも、危険運転致死傷罪となり、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役、負傷させた場合は15年以下の懲役と非常に厳しい処罰を受けます。

(※1)危険運転致死傷罪の法律用語
道路交通法 第208条の2
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。


2.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

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