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運転免許・点数制度

点数制度の点数計算の原則は、自動車や原動機付き自転車の運転者の過去3年間の交通違反・事故の点数を合計します。
ただし、例外として次の事由に該当した場合は、その事由により前の違反にかかる点数は、点数計算の合計から除外されます。

  • 無事故・無違反の免許期間が1年以上あるとき。
  • 停止処分を受け、その処分の期間中に無免許運転などの違反や事故がなかったとき。
  • 無事故・無違反の免許期間が2年以上あり、1点~3点の違反行為を1回して、その後免許期間3ヶ月以上無事故・無違反であったとき。
  • 違反者講習の受講対象となり、講習を受けたとき。


※ 「免許期間」とは、免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)をいいます。

処分日数等(取消、停止、拒否、保留等)の基準

点/
前歴
1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点
0回           30日 60日 90日  
1回       60日 90日 120日  
2回   90日 120日 150日  
3回   120日 150日 取消(拒否)
4回以上   150日 180日  


これをみてわかるように、違反ばかりすると大事な免許に傷がつき最悪はなくなります。
一度取った免許は大事にしましょうね!!


※次回は違反点数と反則金、および違反行為などに付される点数について語ります。



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