初心運転者講習制度
- 普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許について、免許の種類ごとに取得後1年間を初心運転者期間といいます。
この期間内に違反などをして、一定の基準(合計点数3点以上。ただし、3点の違反1回の場合を除く)に達した人に初心運転者講習が行われます。 - 初心運転者講習を受けない場合や、講習を受けても初心運転者期間中に再び合計点数3点以上(3点の違反1回の場合を除く)の違反などをした場合は、再試験が行われます。
- 再試験に合格しなかった人、正当な理由がないのに再試験を受けなかった人は、
免許が取り消されます。
- この制度による免許の取り消しを受けた人の欠格期間はありません。
- 初心運転者講習や再試験は、公安委員会から通知を受けた翌日から1ヶ月以内に限り受けることができます。
(※1)再試験は非常に難しく、聞くところによると普通車で20~40%・二輪車で0%の合格率なんて聞いたことあります。
ですから、免許は大切にしてくださいね!







