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2006年02月18日

免許に応じて運転できる自動車

運転免許の仕組みを理解するなら

第1種運転免許の種類と運転できる自動車など
  大型
免許
中型
免許
普通
免許
大型
特殊
大型
2輪
普通
2輪
小型
特殊
原付
大型
自動車
大型自動車              
中型
自動車
中型自動車            
普通
自動車
普通自動車          
大型特殊
自動車
大型特殊自動車              
大型自動
2輪車
二輪車              
普通自動
2輪車
二輪車            
小型特殊
自動車
小型特殊自動車  
原付
自転車
原付  
 
けん引
免許
けん引自動車 大型、普通、大型特殊自動車のけん引車で、車の総重量
(人や荷物を乗せた状態での車全体の重さ)が750kgを超える重被けん引車をけん引する場合


備考
●大型・普通2輪免許
  • 大型2輪免許では、大型自動2輪車、普通自動2輪車(側車付を含む。以下同様)が運転できます。
    (AT車限定免許では、650cc以下)
  • 普通二輪免許では、総排気量が400㏄以下の普通自動2輪車が運転できます。
    (AT車限定免許では、400cc以下)
  • 小型限定の普通2輪免許では、総排気量が125㏄以下の普通自動2輪車が運転できます。
    (AT車限定免許では、125cc以下)


●普通車免許
  • 普通免許(限定なし)では、どの普通自動車も運転できます。
  • AT車限定免許では、AT車(オートマチック車)にかぎり運転できます。


●小型トレーラー限定けん引免許
  • 小型トレーラー限定けん引免許では、セミトレーラー以外の被けん引車で、車の総重量2トン未満のもの(キャンピングトレーラーなど)をけん引して運転できます。


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