けん引免許
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けん引とは |
| けん引自動車(※1)である大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほかに、けん引免許が必要です。 |
| 運転免許の資格条件 | ||
|---|---|---|
| 免許を受けられる年齢 | 18歳以上の方 | |
| 身体条件等 | 視力 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼でそれぞれ0.5以上 深視力は平均(3回)誤差2cm以下 |
| 色彩識別 | 赤・青・黄色の3色が識別ができること | |
| 聴力 | 日常の会話を聴取できること(補聴器可) | |
| 学力 | ||
| 運動能力 | 自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと | |
※大型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両重量が 750Kgを超える車(重被けん引車)をけん引きする場合に必要な免許
※以下の場合はけん引免許はいりません。
- 車の総重量(※2)が750kg以下の車をけん引するとき
- 故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき
- (※1) けん引するための構造と装置を持つ「けん引自動車」、けん引されるための構造と装置を持つ「被けん引」があります。やむをえない場合を除いて両車にけん引のための構造および装置がなければ、けん引してはいけません。
- (※2) 人や荷物を載せた状態での車全体の重さをいいます 。








