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改正大型免許

この時期はとかく普通免許の合宿にとらわれがちですが...

何故??? それは、教習所が大変忙しい繁忙期という時期になっております。
言い方は悪かもしれないけど、特車(大型・大特・牽引・二輪等)の単価の低い車種より単価の高い車種を希望するからです。
本当にそうかはわかりませんけどね...。


最近教習所の職員に聞いたところ結構「大型免許」を取得しにきている人が多くなっていると言ってました。
でも、なかなか忙しいものだから乗車予約がとれないで文句言ってるなんて。
この状態がこれから必ず全国の教習所である時期集中しておこります。


それは、
中型自動車・中型免許新設に伴い平成19年6月までに法令が改正施行されるからです。
(大型、普通の間に中型自動車、中型免許を設ける。総重量5t以上11t未満。大型、中型に路上試験導入)


  自動車の種類 車両総重量 最大積載量 乗車定員 年 齢 運転経験年数
現 行 大型
自動車
8t以上 5t以上 11人以上 20歳以上 2年以上
政令
大型車
11t以上 6.5t以上 30人以上 21歳以上 3年以上
普通
自動車
8t未満 5t未満 11人未満 18歳以上 -
改正後 大型
自動車
11t以上 6.5t以上 30人以上 21歳以上 3年以上
中型
自動車
5t以上
11t未満
3t以上
6.5t未満
11人以上
30人未満
20歳以上 2年以上
普通
自動車
5t未満 3t未満 11人未満 18歳以上 -

赤く塗られた部分が改正のポイント


■普通免許と大型免許の間に車両総重量5t以上11t未満の「中型免許」を新設し、普通免許で運転できる車両は総重量5t未満に制限する。 (積載量は3t未満、つまりこれからは新規の人は普通免許で4tトラックの運転ができなくなる)
■現在の普通免許所持者は引き続き同じ範囲(車両総重量8t未満まで)運転できる。
■技能試験には現在の大型取得時に課せられる場内試験に、路上試験が実施される。
■中型二種免許は、「21歳以上、普通免許取得後3年以上」の経験を有するものでなければ受けることができない。


なぜ改正されるかは

普通免許で普通トラックを運転


現在、普通免許があれば、最大積載量5t未満の自動車を運転できる。 車両総重量8t、最大積載量5t未満までのトラックを普通免許で運転できる国は先進国の中では日本くらいという。

普通免許を取得したばかりの人が初心者マークを付け、いきなり4tトラックを運転するのは確かに無理があると思う。 そりゃバリバリ運転できる人もいるでしょうけど...。

大型車には普通車にないエアーブレーキ、死角、オーバーハング、内輪差など普通車の運転だけでは体得できない技術があり、これらを知らないまま中型トラックで運転することにはとても危険を感じるのは言うまでもないはず。 普通免許で運転できる中型トラックが大型自動車よりも事故比率が多い事実を受けて、大型免許に関して大幅な改正が行われる。

つまり中型免許の導入である。


よって法令が改正されると教習所の教習も高度になるでしょうし、料金も高くなることでしょう。 だからこういった状態になると改正される前に免許を取得しようとする人が多くなります。 そのため教習所も大変混雑することでしょう。でも教習所は普通車と違って「大型車」は多くの台数を所持してない。(多くて3台くらいでは...。)

だから教習所が大変混雑というよりも大型免許を取得する人で混雑するのです。さらに繁忙期と重なったらさらに乗車できないことでしょう。
合宿で取れば料金はリーズナブルで教習の予約も不要でかつ短期間で取れます!

絶対今がチャンスです。



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