大型自動車免許
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平成19年6月2日改正
平成19年6月2日改正
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大型自動車とは |
| 普通車、中型車、大型特殊、大型二輪、普通二輪、小型特殊以外の 自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車 |
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| ①車両総重量 11000kg以上のもの | |
| ②最大積載量 6500kg以上のもの | |
| ③乗車定員 30人以上のもの |
| 運転免許の資格条件 | ||
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| 免許を受けられる年齢 | 21歳以上の方で普通車・大型特殊免許を取得して 通算3年以上の方 |
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| 身体条件等 | 視力 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼でそれぞれ 0.5以上深視力は平均(3回)誤差2cm以下 |
| 色彩識別 | 赤・青・黄色の3色が識別ができること | |
| 聴力 | 日常の会話を聴取できること(補聴器可) | |
| 学力 | 普通の読み書きができ、その内容を理解できること | |
| 運動能力 | 自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと | |








